法改正!盛土規制法

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7月に入り宅建受験の方はここから本腰を入れて勉強をしないといけない時期になってきましたね。

今回は法改正があった盛土規制法について少しお話しします。

その前に宅建受験受付で大きく変わったので以下参照ください。

宅地建物取引士申し込み期日

インターネットからお申込み7月1~1月31日

郵送からのお申込み7月1日~7月16日

インターネットからなら24時間申し込み可能!

昔は本屋までよく申込書を取りに行って、会社の先輩たちに分も取りに行っていたのを思い出します。

今やネットでなんでもできてしまうなんて、快適!

もう、忙しいから申し込みできなかったは通用しないのねW

背景

令和3年静岡県熱海市で大雨が降った際、盛土が崩落し大規模な土石流災害が発生し、犠牲者を出した事件で、申請以上の土が盛られていた事が発覚した。

危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制したい。

国交省HPからパンフレット出てます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603831.pdf

要は土地をいじるときは周辺の家に影響がないように、そのエリアを広げ、厳しく取り締まるよ!ということ。勝手にいろんなところに土を捨てたりするな!ということ。

宅建試験にも関係してくる!

関係大ありです!

今年の試験にはここ出題されるのではないかと思ってます!

昨年の試験はここの箇所は”範囲外”だったようです。

去年のテキスト使っている方はオワタになってしまうので、今年のテキストを買いましょう。

改正前と後、何が変わったのか?

ここが一番知りたい所!

すごい簡単に言えば、

◆改正前→宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で一定規模を超えるものをいい、宅地以外の土地にするために行うものは、宅地造成に該当しない

◆改正後→「特定盛土規制区域」宅地、農地、採草放牧地、森林において行う盛土その他の土地の形質の変更にも規制をかける

「特定盛土」

①盛土で高さが2M超の崖

②切土で高さが5M超の崖

③盛土と切土を同時に行い高さが、5M超の崖を生じるもの(①②を除く)

④盛土で高さが5M超となるもの(崖を生じない)

⑤盛土または切土をする土地の面積が3000㎡超となるもの

⑥最大時に堆積するする高さが5M超、かつ、面積1500㎡超

⑦最大時に堆積する面積が3000㎡超

図が無いとなんのこっちゃになってしまうね(*´Д`)

もちろん許可が下りなければ施工の中止を言い渡したりもできる。

これを覚えるんですね~

危険な盛土の見分け方

盛土に「割れ」がみえたり、「盛土」から水が大量に染み出ている、擁壁に亀裂が確認できるなど見つけたら役所の盛土担当へ連絡しよう。

※国境省のパンフレットに写真あり

まとめ

宅建は年々法改正などがあり、難しくなっているように感じます。

昔に宅建士取った人はラッキーだったと皆言ってますね。

これからの人頑張ってください!

夏は遊んじゃだめだ!勉強なんだ!と私も3年ほど夏を無駄にしましたw

イヤー難しい試験ですよほんと!

でも宅建士取得したら、会社から手当も出るみたいで、会社により違いはあるが、多い所で4万手当がつくと聞いたこともあります。

毎月4万はでかい!!

さーみんなでがんばろー!!

おまけ

お勧めの宅建テキスト

初めて勉強する人向け

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カラフルで読みやすく、内容のポイントをしっかり押さえているよ!

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2回目以降の人向け

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細かいところまで出題される最近の試験ではLECのテキストは最高。

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仕上げは過去問ひたすらやる!

模試は必ず時間を測って練習しよう!

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