年末またいで新築購入!固定資産税は誰の所にいく?

不動産
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固定資産税の納税通知が届くのはどっち?

年末に新築戸建てを購入し、引き渡しを受けたのは次の年、固定資産税って売主に行くの?買主にくるの?

そんな絶妙なタイミングでお家を購入された方は少なくないのではないでしょうか?

そもそも固定資産税って1月1日の所有者に1年分の納税通知書が届くようになってます。

固定資産税とは?

不動産を保有している間、毎年固定資産税という税金がかかります。

・だれが税金を課すのか → 不動産がある市町村

・納税義務者      → 毎年1月1日に所有者として登録されている人

・課税標準       → 固定資産税評価額

そうなると年末に契約して、入居は年明けにした場合、単純に考えると売主の元へ請求がいくと思うよね?

新築住宅で住宅ローンを組んで購入した方の場合を今回説明していく

タイミング的に該当する人も多いかもしれない。

12月中に契約して1月に引き渡しをする際に実際にあった事例

買主
買主

契約したのは12月12日だけど、実際に自分の物(引き渡し)となったのは1月28日だから、1月1日は売主の持ち物だったし、当然売主の所に行くよね!

しかし5月、買主へ固定資産税の納税通知が送られてきたのだ!

買主
買主

え?なんで?

そう、どういうことが起きたのか!?

ねこやん
ねこやん

住宅ローンを組んで新築物件を購入する時は、銀行との兼ね合いがポイントになるやん

契約~決済までの流れ

一般的な取引だと、契約から引き渡しまで以下の流れになる。

契約

銀行との金銭消費賃借契約

決済実行(引き渡し)

この実行(引き渡し)の日に司法書士が法務局へ行き、新しい所有者へ所有権保存登記を行います。

この所有権保存登記(以下保存登記)を決済日にしなければいけないのでここから逆算していきます。

所有権保存登記とは?

所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のこと。

簡単に言うと”誰が所有者なのか?”ということ。

義務ではないが、自分の物!と言える対抗要件を備えられる。 

銀行からの融資を受ける際は銀行が安心できる材料としてきちんとその人の物なのか?を確認できるものでもある。

保存登記をするには、建物表示登記をそれまでに済ましておかないといけない。

建物表示登記とは?

人間でいうと”出生届”のようなもの。新しく建てた建物だからまだ誰の登記もされていない状態。こちらは義務で所有権の取得日から後1か月以内に申請しないと過料も発生してきます。

表示登記が完了していないと、保存登記ができない。

そうなると決済が来る前に表示登記を済ませないといけないので、今回のケースでいえば、

”いつ日付で”申請したのか?がポイントですね!

今回の実例では1月5日に申請してました。

Q
1月1日~3日には申請できなかったのか?
A

通常三が日はどこもお休みの為申請ができない

役所もお休みなのでね。

買主
買主

1月5日に申請したなら、1月1日はやっぱり売主の所有権じゃないか!

と、私も思いました。

そこを尋ねると、

ねこやん
ねこやん

なんでや!シャー

土地家屋調査士
土地家屋調査士

おそらく、役所の方の判断で、三が日まではどこもやってない、その2日後だから

買主様の方へ送ってきたのだと思います。

役所によってそこは違うので何ともです。

買主
買主

なるほど・・・理解できました!

税金は国民の義務なのでしっかりお支払いします!

・土地は引き渡し日が取得日になる

・建物は申請日または売買契約書の日付いずれかになる

このようなケースは結構稀ですね

不動産取引はたくさんの士業の方と一緒に進めていくので、安易なことは言えないですね。

ではまた~

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