家を購入したくなった時に、見学に行くが、その物件だけ見ていてはまだまだ甘い!
その家の周辺からわかる、近隣の状況を確認する方法をお伝えしていく。
家探しはその物件だけ見ててはダメ
まず購入する物件を見ることはもちろん大切だか、その物件が良くても、近所でどんな人が住んでいるのかを知りたいですよね。
わざわざピンポンを押して「この周辺で変な人住んでますか?」などと聞きずらいですね。
(仲介営業が聞きに行くことはよくあります)
まずは自分達で確認できるようにしておこう!
家の近隣をみると大体どういう人が住んでいるかわかる
家の前面道路
戸建ての場合家に接道している道路がとても大切になります。
公道か私道か?
【道路の種類】
・42条1項1号 → 4M以上道路法による道路(国道、県道、市道、区道など)
・42条1項2号 → 都市計画法(開発道路など)土地区画整理法により造られた道
・42条1項3号 → 既存道路
・42条1項5号 → 位置指定道路
・42条2項 → 道路幅1.8M以上~4M未満で建築基準法施工時に家が立ち並んでいた道
一定条件のもと特定行政庁が指定した道(再建築時セットバック必要)
上記のように道路にも種類がある。
現在は4M以上の道路に2M接道している事とされているが、当時日本は車も一家に一台持てるととも考えていなかった為、4M未満の道路も多く点在する。
この道路が何かによって、建築できる物件なのか?自分達で管理をしないといけない道路なのか?がわかる。
自身で調べたい場合は各都道府県のHPから確認が出来るので、まずは今住んでる家の前面道路が何道路なのか練習ついでに調べてみても面白い。

近隣の家の状態
私も今まで数多くの物件をご案内させてもらって見てきた経験からお話する。
まずは自身の検討物件に接している隣地を見る。
【ポイント】
・越境
・隣地の家の状態
・隣地のお庭などの状況
・上空
・前面道路の状況
解説していく~
●越境
越境とは隣地から木の枝や柵、室外機などが越境又は空中越境してきていないか?を確認する。

よくあるのが、隣地の木の枝が越境してきている事、前の所有者同士で承諾を得ていて、越境している事が当たり前になってしまっている中古物件などでよくみられる事。
この場合は枝は勝手に切ってはダメなので、契約前に隣地の人に切ってもらえるのかどうかの確認をしておこう!
ちなみに木の根っこが地中から越境してきている場合は勝手に切ってOK!
なぜ枝がダメで根がいいのかはよくわからない・・・笑
柵や境界ブロックの越境に関しても隣地との覚書を交わしてから契約することをお勧めする。
目に見える越境だけではなく、地中越境もよくあるぞ!


そんな地中じゃわからないじゃないか!
と思ったあなた!大丈夫!
これも役所ですべて確認することが出来るのだ!
不動産会社の人も資料は持っていると思うが、やはり自分の家の事、自分の目で調べて確かめてみて!
●隣地の家の状態
隣地の家の状態を見る。
家がボロボロじゃないか?ツタが張り巡らされた家ではないか?外壁は綺麗か?
そういった箇所から隣地の方の性格が垣間見れます。
家の外壁塗装があまりにも古くボロボロになっていると金銭的にきついか、ずぼらかなどが予想されます。
前にあった実話では、
・ゴキブリホイホイが玄関前の屋根からいくつもぶら下がっている
・ネコに餌を与えているのか、野良猫が出入りしている。
・ゴミ屋敷(2階のべランダがゴミでいっぱい)窓が全部内側のゴミで空かなくなっている
・流木を収集する趣味なのか、流木だらけ
このように何となく癖の強い人が住んでいる気配がする・・
など隣地の家からわかることもある。

●隣地の庭の状況
これも家と同様で収集癖があるのかどうか?
危険な生き物を買っていないか?(過去に大きなハチの巣があってご案内時危なかったことを覚えてる)
やたらメダカなのか水槽がたくさんある。
空き巣に入られたのか、防犯グッツが異常に多い(パトランプなどカメラがたくさん付いているなど)
芸術家なのかマネキンのような人の形をした人形があちこちに置いてあるなど・・・
敷地内なので基本は所有者の自由なのだが、近隣に住む人にとっては気になる方もいるだろう・・・

●上空
意外とみんな見ていない上空の状態。
高圧線が通っていないかどうか?
これば契約前に説明する重要事項説明にも記載がある項目。
家の上に何か電線など通過していないかどうかという事。

●前面道路の状況
家までの道のりに障害物がないかどうか?
これも私道によくある事。家の敷地から出て、植木鉢が大量に道路側にはみ出しておかれていたり、自転車が道路に停めてあるなど。
こういったものが邪魔で駐車しずらいなどの問題もあり、今後トラブルになることが予想される。

ゴミ置き場
戸建てだとゴミ置き場で揉めているケースがある。
近くにゴミ置き場があったとしても、そのゴミ置き場を使っていいとは限らないのである。
戸建ては自治体というので班で分かれているので、その地域の自治会長に確認をとりゴミ置き場の場所を知ることが出来ます。
仲介業者が聞いたのだと教えてもらえないケースがあるので、ここは隣地の人に聞いてみたり、売主に確認してみることが大切ですね。
まとめ
長くお付き合いする近隣住民だからこそ見落とさずに購入前にしっかりと自分の目で見ておこう!
近隣に聞き込みしたいけど、自分だとちょっとできないという人にこんなサービスもある。
こういったサービスを使うのも有りですね。
自分の家、自分の目でしっかりと見極めましょう!
コメント